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【土地】相続登記が義務化

 

 

ご存じの方も多いと思いますが2024年(令和6年)の4月1日から相続登記が義務化されます。

 

現在の相続登記だけでなく「過去の相続登記の不動産も罰則対象」となり、その猶予期限は2027年(令和9年)の3月31日までとなっています。

 

ここで注意していただきたいのは罰則があるということです。

 

いろいろな問題と課題があるので、こういった義務化になった要因でしょうが、やはり空き家問題が大きいのかもしれません。



岡山県でも空き家が多く、自治体ではなんとか空き家を活用できるように空き家バンクなどの取り組みも行っています。

 

さてここで、良い情報があります。

 

「今だけ登録免許税が0円!」

 

いいですか?もう一度書きます。

 

「今だけ登録免許税が0円!!」

 

 

というのも令和4年度の税制改正で、不動産価格が100万円以下(改正前は10万円以下)の土地を、相続による所有権の移転登記または保存登記をする場合、2025年(令和7年)の3月31日まで、登録免許税が非課税となっています。(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

 

相続登記の登録免許税は不動産価格の0.4%です。

 

100万円の土地だと4,000円です。

計算をして1,000円に満たない場合は、最低価格の1,000円です。

 



たかが数千円。されど数千円。

 

 

特に田舎に故人名義の山や田畑がたくさんある方にとっては今だけの良い特例ではないでしょうか。

 

ぜひご活用ください。

 

税金は非課税ですが、登記変更を依頼する場合の手数料は発生するのでそこはお忘れなく!

 

 

 
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